MPレンタル規約
第1章 総則
第1条(「MPレンタル」)
当社は、この利用規約(以下「本規約」といいます)に基づき、「MPレンタル」(以下「本サービス」といいます)を提供します。
なお個別に契約書の取り交わしや条件通知書の提示、また見積書や注文書において合意事項の記載がある場合は、本規約の限りではない
第2条(用語の定義)
本規約において、次の各号の用語の意味は、当該各号のとおりとします。
(1)「本サービス申込希望者」とは、本サービスの利用申込を行い、当社が承諾をしていない者をいいます。
(2)「本サービス契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいい、利用申込を行った時点で、本規約に同意し契約が締結されたものとします。
(3)「本サービス顧客」とは、当社と本サービス契約を締結している者をいいます。
(4)「契約者端末」とは、本サービスの提供を受けるために、本サービス顧客が利用するパソコンなどの機器をいいます。
(5)「貸与機器」とは、本サービスを利用するためのデータ通信機器、その付属品類、USIMカードなどの必要機器類をいい、契約者端末は含まれません。
(6)「最低利用期間」とは、本サービスの提供受ける最低の利用期間をいい、貸与機器タイプごとに設定し、日数または月数で表示します。
第3条(利用規約の変更)
当社は、本サービス顧客の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあり、以後、変更後の利用規約が適用され、本サービス顧客は変更後の利用規約に従うものとする。
2 利用規約の変更に関する通知は、本規約に別段の定めがある場合を除き、当社から本サービス顧客または本サービス申込者に対する書面、電子メール(ショートメールサービス等を含みます。)、電話または当社が運営するウェブサイトへの掲示その他当社が指定する方法により行うものとします。
第4条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、本サービス提供元であるモバイル通信事業者が提供する区域内とします。
第5条(本サービスの内容)
当社が提供する本サービスの内容は、次の各号に掲げる事項に係るものとします。
(1) 本サービスのレンタル利用提供
(2) 当該サービスの利用に必要なデータ通信機器およびその付属品類の貸与
(3) 貸与機器類に故障が生じた場合の代替機器類の手配
2 本サービス顧客は、次の顧客種別があります。
(1) 法人顧客
法人にて契約ならびに支払を行う顧客。
(2) 特別法人顧客
当社指定の条件を満たすと当社が判断した大口法人顧客
3 本サービス顧客は、第13条(利用料金)に定める料金を、当社指定の方法で支払うことにより、本サービスの提供が受けられるものとします。
4 本サービスは何れのタイプも最大通信速度を保証するものではなく、ご利用環境に応じ、実際にご利用いただく場合の通信速度は低下します。
第6条(契約の単位)
当社は、本サービス顧客ごとに契約を締結し、割り当てるものとします。
2 最低契約口数は見積書に提示し定めることとします。顧客種別毎に最低契約口数を規定します。
第7条(契約の申込)
本サービス申込希望者は、本規約を承諾の上、当社所定の方法により、本サービスの利用申込を行っていただきます。
第8条(契約申込の承諾)
本サービス契約は、前条所定の利用申込を当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次の場合には、本サービスの申込を承諾しないことがあります。なお(2)以降は、本サービス申込希望者を指す。
(1) モバイル通信事業者(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天など)のモバイル事業が、理由のいかんを問わず終了した場合
(2) 本サービスの申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(3) 本サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあると当社が判断した場合
(4) 過去に不正使用などにより、本サービスもしくはNETAGEインターネットが提供するサービス契約などの解除や利用停止されていることが判明した場合
(5) 未成年であって、本サービスにあたり法定代理人同意を得ていない場合
(6) 違法に、または公序良俗に反する態様で本サービスを利用するおそれのある場合
(7) 本サービス申込申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用するおそれがある場合
(8) 当社が提供する本サービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し、支障を与える態様で本サービスを利用するおそれがある場合
(9) その他本サービスの申込を承諾することが、技術上または当社の業務の遂行に支障があると当社が判断した場合
(10) 本サービスの申込後、貸与機器が申込者指定の住所に届かなかった場合。
第9条(契約事項の変更等)
本サービス顧客は、その名称または住所、支払方法などに変更があった場合は、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証明する書類を添えて届け出るものとします。
2 本サービス顧客が、貸与機器の変更を希望する場合において、返却する貸与機器に最低利用期間が設定されている場合は、残存期間に対する当社所定の違約金を全額支払いかつ貸与機器の返却が確認された時点で、希望される貸与機器を発送することとします。
3 本サービス顧客が、貸与機器を変更した場合は、希望された貸与機器が本サービス顧客に到着したことを当社が確認を完了した日を以て行われることとし、その日が属する月から適用されることとします。
4 本サービス顧客が、貸与機器に変更を希望する場合において、新たに希望される貸与機器に最低利用期間が設定されている場合は、契約変更が適用される月を最低利用期間の起算月とします。
第10条(権利の譲渡等)
当社との事前の合意がある場合の除き、本サービス顧客は、第三者に対し、本サービス契約上の権利または義務を譲渡または移転することはできません。
第11条(契約の解除)
当社は、本サービス顧客が次の各号に該当する場合、本サービス契約を解除します。なお(4)については本サービス顧客に関わらない。
(1) 第8条(契約申込の承諾)第2項における、契約を承諾しない各号の一に該当する場合
(2) 本規約に定める本サービス顧客の義務に違反した場合
(3) 本サービス顧客について、破産、会社更生、整理または民事再生に係る申立があった場合
(4) その他当社が解除するについて止むを得ない事由があると判断した場合
2 前項の解除があった場合は、本サービス顧客は直ちに貸与機器を返還するものとし、返還に要する費用は本サービス顧客が負担するものとします。また本サービス顧客は、解除によって生じた一切の損害ならびに債務を負担するものとします。
3 本サービス契約が解約された場合であっても、当社は、本サービス顧客により既に当社に支払われた料金等の一切の返還は行いません。また、本サービス顧客は、当社が貸与機器を直ちに返却するとともに、返却に要する費用および解除によって生じた一切の損害ならびに債務を負担するものとします。
第12条(合意解約)
本サービス顧客は、当社に対し、貸与機器返却することで、返却機器の当社着荷確認がとれた日付を以て解約とします。
2 返却は、返却発送日の記録が残る、宅配業者(ヤマト運輸、佐川急便など)を利用し、最短の着日を指定するものとします。
3 発送日が確認できない場合、当社着荷確認日を解約日とします。
第13条(利用料金)
本サービスの利用料金の体系は、次の通りとします。
(1) 初期費用
(2) レンタル料金
(3) 延長期間
(4) その他の費用
2 本サービスの利用期間は、本サービス契約時に、本サービス顧客が定めたご利用開始日(貸与機器のお届け予定日)からご利用終了日までとし、その期間レンタル料金が発生します。
3 利用料金は、前項の利用期間内に貸与機器の返却があった場合も減額または返金は行いません。
4 第3項の利用期間を過ぎても返却が無い場合には、本サービスは自動延長され、返却日(ポスト投函日または返却発送日)までの延長分を加算したレンタル料金が発生し、本サービス顧客はこれを支払う義務を負うものとします。
5 当社は、本サービス顧客に対し、本サービスの利用料金および本規約に定めるところにより生じた一時的な費用ならびに消費税額を請求します。
6 レンタル料金は、通信料及び貸与機器のレンタル料金が含まれています。
7 レンタル料金は、インターネット接続の有無に関わらず課金されます。
8 所定の期日までに支払が確認できない場合は、別途見積書にて定める再請求手数料もしくは督促料を請求し、本サービス顧客はこれを支払う義務を負うものとします。
9 再請求もしくは督促で指定した期日までに入金が確認できなかった場合は、翌日から完済の日までの日数に応じ、年14.6%の割合による遅延損害金を合わせて、本サービス顧客に請求します。
10 法人顧客の場合は、前項8項の規定に係わらず、再請求もしくは督促で指定した期限内にご入金が確認できない場合は、請求書決済(当社指定口座への振込み)により全額をお支払いいただきます。
11 法人顧客が前項の規定による請求書決済(当社指定口座への振込み)による支払が出来ない場合は、本条第10項の規定にしたがって、遅延損害金を請求します。
12 貸与機器の貸し出し、ならびに返却に係わる送料は本サービス顧客のご負担とし、別途見積書にて定めた対応とします。
13 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
14 レンタル料金は、本サービス顧客申込み時点の料金を適用します。なお、本サービス契約途中にご利用の料金プランの変更を行う場合には、原則第9条4項に従うこととします。ただし、見積書や条件通知書にて定義されている場合、その限りではない。
15 当社は、料金を予告無しに変更することがありますが、本サービス顧客に適用する利用料金は、第7条に定める申込み(申し込み後、当社が承諾したものに限ります。)を行った時点の料金を適用するものとします。
第14条(保証金)
一部の機種において、当社は、本サービス契約時に保証金を請求することがあります。
2 当社は前条に定める利用料金、第16条第2項に定める違約金その他、本サービス契約に起因して本サービス顧客が支払うべき料金に未払いがある場合、任意に保証金を充当できるものとします。
3 保証金は、レンタル期間終了後、前項の規定にしたがって本サービス顧客に対する一切の請求権に任意に充当した後、遅滞なく本サービス顧客に返還するものとします。但し当該保証金には利息をつけません。
第15条(支払方法)
利用料金の支払は、原則請求書支払いとします。
2 当社は前条に定める利用料金、および違約金等、その他本規約に基づく本サービス顧客に対する債権の請求及び受領行為を第三者に委託することができるものとします。
第16条(貸与機器の管理)
本サービス顧客は、当社の指定する方法により受け取った貸与機器について、直ちに検査を実施するものとし、瑕疵や数量の過不足を発見した場合は、機器を受け取った日より3 日以内に当社にその旨通知しなければならないものとします。本サービス顧客が検査及び当社への通知を怠ったことにより被った損害について、当社は一切の責任を負いません。
2 本サービス顧客は、善良なる管理者責任をもって貸与機器を維持、管理するものとし、その利用に当たっては以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)貸与機器の第三者への譲渡、質入れ、貸出し、再販、その他の処分
(2)貸与機器の分解、解析、改造、改変等
(3)貸与機器の損壊、破棄、紛失等
(4)貸与機器の著しい汚損(シール貼付、切削、着色等)
(5)貸与機器の取扱説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
(6)貸与機器の日本国外持ち出し
3 前項の禁止事項に該当すると当社が判断した場合、本サービス顧客は当社の請求に従い、損害賠償として見積書、もしくは条件通知書に記載された金額を直ちに支払うものとします。なお万一双方にも記載の無い場合は別途協議の上、賠償額を決定することとします。
第17条(貸与機器の故障・紛失等)
貸与機器が正常な使用状態で故障または動作不良等(以下、「故障等」といいます)により正常に動作しなくなった場合、当社は当該貸与機器を正常な同等の貸与機器と無償交換します。この場合、当該本サービス顧客は、当社が見積書、もしくは条件通知書などで別途定める方法に従って故障等が生じた旨を直ちに社に通知した上で、故障等の生じた機器を当社が指定する場所へ送付するものとします。
2 故障等が生じた機器を当社指定場所へ送付する際の費用は、本サービス顧客が負担することとし、交換する貸与機器の送付費用は当社が負担することとします。
3 故障等が生じた機器が到着したことを確認してから交換する貸与機器を発送します。
4 本サービス顧客の責に帰すべき事由による故障・滅失・破損・紛失等(以下、「紛失破損等」といいます)のときは、社または当社が指定する事業者が故障等の原因調査、取替え等の必要な処置に要した費用を事前に書面にて通知し、本サービス顧客が負担するものとします。
5 紛失破損等が生じた場合、当該本サービス顧客は、直ちに申し出る義務を負うものとします。この場合、当社は当該本サービス顧客に対し、別途見積書、もしくは条件通知書にて破損紛失弁償金を事前に通知し、当該本サービス顧客はこれを支払う義務を負うものとします。
第18条(安心補償サービス)
安心補償サービスは、当該本サービス顧客が利用期間中にデータ通信機器及び付属品等(以下「通信機器等」といいます)ついて破損、故障、水濡れ・水没、全損、盗難・紛失が生じた場合に発生する弁償金の一部または全額の支払いを免除するオプションサービスです。
2 本サービス申込の際に別途安心補償サービスを契約した本サービス顧客のみにこのサービスを適用します。
3 安心補償サービスの対象は、通信機器等となります。SIMカードは、弁償金免除の対象となりません。
4 安心補償サービスの料金は当社ウェブページ、パンフレットまたは申込書に定める「利用料金」とします。
5 弁償金免除適用の前に、当社による審査があります。補償適応審査の結果が通れば、弁償金の一部または全額免除となります。
6 盗難・紛失されたデータ通信機器等が後日発見された場合でも、弁償金の返金は行いません。貸与機器本体は返却するものとします。
7 故障の場合、通信機器等をご返却いただく必要があります。ご返却いただけた場合のみ弁償金を免除します。データ通信機器等が返却されない場合は、いかなる理由でも弁償金免除の対象とはなりません。
8 盗難・紛失が生じた場合、必ず盗難・紛失の経緯詳細が記された日本の警察署が発行した盗難届出証明書または紛失届出証明書を当社に提出するものとします。
9 以下に該当する場合は、弁償金免除の対象となりません。
(1) 本サービス顧客の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等
(2) 本サービス顧客の役員・使用人又はその同居人や親族の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等
(3) 地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する毀損等
(4) 海外で発生した事故に起因する毀損等
(5) データ通信機器等の盗難・紛失について日本の警察への届出がない場合の盗難・紛失
(6) 事由の如何を問わず、本サービス顧客としての地位・資格を有していないときに発生した毀損等
(7) 弁償金免除適用後、3か月以内に発生した毀損等
(8) 同一月内(月初から月末まで)で弁償金免除が可能な貸与機器は最大5台までです。6台目以降は弁償金免除の対象となりません。
(9) 通信機器等の盗難が未遂であった場合における盗難
(10) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)に起因する毀損等
(11) 公的機関による差押え、没収等に起因する毀損等
(12) 利用料金の支払いを怠っている場合
(13) 取り扱い説明書に記載の禁止事項や、使用上の誤りに起因する毀損等
(14) 前各号の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合における、当該報告に係る毀損等
第19条(貸与機器の買取不可)
本サービス顧客による貸与機器の買取りは一切できないものとします。
第20条(禁止事項)
本サービス顧客は、本サービスの利用にあたって、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1)本サービスに関連して、第三者の著作権、商標権、その他一切の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(2)本規約に反する行為
(3)その他当社が合理的理由に基づいて、不適切・不相当と判断する行為
第21条(緊急利用停止)
第20条に定める禁止事項に違反する行為を行ったと当社が判断した場合、または本サービス顧客が支払うべき利用料金等を、再請求もしくは督促の支払期日を経過しても支払わない場合、事前告知の有無に係わらず緊急利用停止の措置を講じるものとします。
2 緊急利用休止期間中においても利用料金は発生します。
第22条(損害賠償)
本サービス顧客が本サービスの利用に関して、当該本サービス顧客の責に帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、当該本サービス顧客は当社が被った一切の損害を賠償するものとします。
2 本サービス顧客が本サービスの利用に関して、第三者に損害を与えた場合、または第三者と紛争を生じた場合、当該本サービス顧客は自己の責任と費用でこれらを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。万一、当社が他の本サービス顧客や第三者から責任を追及された場合、当該本サービス顧客はその責任と費用において当該紛争を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
第23条(サービスの変更・廃止)
当社は、本サービス顧客の承諾を得ることなく、本サービスの利用料金及びサービス内容等を変更することがあり、以後、変更後のサービス内容が適用され、本サービス顧客は変更後の内容に従うものとします。
2 本サービスを廃止する場合において、本サービス契約は当該廃止の日に解除されるものとします。
3 本サービスの利用料金及びサービス内容等の変更に関する通知は、本規約に別段の定めがある場合を除き、当社から本サービス顧客に対する書面、電子メール(ショートメールサービス等を含みます。)、電話または当社が運営するウェブサイトへの掲示その他当社が指定する方法により行うものとします。
第24条(免責)
当社が本サービス顧客に対して負う責任は、本規約に定めるものが全てであり、これを超えて、本サービス顧客が本サービスの利用に関して被った利益の喪失、データ損失等に係る損害、その他一切の損害(財産的損害か非財産的損害かを問わないものとします。)について、当社は理由の如何を問わず責任を負わないものとします。
(1) 電気通信事業者に起因する障害・工事等のため、及び端末ベンダーに依存するファームウェア等のアップデートなど各事由によりサービス提供がされなかった場合、当社は直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負いかねます。
(2) 電気通信事業者のネットワークの混雑状況やシステム負荷、帯域制限等により、サービスの一部または全てが提供されなかった場合、当社は直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負いかねます。
(3)
本サービスを利用しようとする者は、通信事業者が提供するサービスエリアを事前に確認するものとし、本サービス締結後に通信事業者が提供するサービスエリア外でサービスの一部または全てが利用できなかった場合、当社は直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負いかねます。また、通信事業者が提供するサービスエリア内にあっても、屋内、地下、建物の高層階、トンネル、ビルの陰、山間部、離島、海上等(これらに限られないものとします。)、電波の伝わりにくいところでは通信を行うことが出来ない場合がありますが、その場合においても、当社は直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負いかねます(通信速度が低下する場合や、人口密集地域より離れるほど電波が入りにくく速度も遅くなる場合を含みます)。
(4)
本サービス顧客は当社が指定する配送業者で貸与機器を配送することを承諾します。当社の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延 (天災、事故、渋滞、仕分けミス等)については、一切の責任を負わないものとします。
第25条(個人情報及び法人情報の管理)
本サービスの申込、契約締結のためにご提示いただいた個人情報及び法人情報(以下、顧客情報といいます。)については、次の各号に定める利用目的の達成に必要な範囲で住所・氏名(会社名など)・電話番号・メールアドレス・年齢・性別・職業・SNSなどの顧客情報を適正に管理した上で利用いたします。
(1) 本サービス関する問合せ、ご相談にお答えすること
(2) 本人確認、料金案内、請求、サービス提供条件変更案内、サービス停止、契約解除などの連絡、その他のサービス提供に係わるご案内を行うこと
(3) 当社または当社の提携会社が提供するサービスに関する販売推奨・アンケート調査および景品などの発送を行うこと
(4) 本サービスの改善または新サービス開発のためにご提示いただいた情報の分析を行うこと
2 当社は、サービス提供に必要となる業務の実施に際し、業務委託先に顧客情報を提供する場合があります。その場合、個人情報保護が十分に図られている企業を選定し、個人情報保護の契約を締結する等、必要かつ適切な処置を実施します。
3 当社は、顧客情報を本人又は会社の同意を得ることなく、業務委託先以外の第三者に対して提供しません。ただし、法令により定めがある事項については、その定めるところによります。
4 タブレット端末の利用にあたり、本サービス顧客または利用者が使用したデータ・閲覧情報・履歴情報等は当該本サービス顧客にて適切に管理・消去するものとします。貸与機器利用中または契約解除および端末返還後の情報管理・データ消失については、当社は一切の責任は負いません。
5 当社が、別途プライバシーポリシー(https://mobile-p.co.jp/personal-law/)において個人情報の取扱いに関する事項を定めている場合、本規約に定めのない事項は、当該プライバシーポリシーの定めに従うものとします。
6 当該プライバシーポリシーと本規約との間に矛盾抵触がある場合は、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
第26条(反社会的勢力に対する表明保証)
本サービス顧客は、本サービスの利用契約の申込時および利用契約の締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けてないことを表明し、保証するものとします。
2 本サービス顧客が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社は何ら催告することなく本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
(3) 反社会的勢力を利用していること。
(4) 反社会勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5) 反社会的勢力と社会的に避難されるべき関係を有していること。
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
(7) 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第27条(準拠法および管轄)
本約款に関する準拠法は日本法とします。
2 本規約関する紛争に係る事件においては、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。
第28条(海外利用に関する特約)
貸与機器が故障または動作不良等(以下、「故障等」といいます)があった場合、直ちに当社へ連絡するものとし、当社まで連絡しなかった場合、当社は一切の責任を負わず、本サービス顧客は利用料金を支払うものとします。
2 貸与機器が正常な使用状態で故障等により正常に動作しなくなった場合、当社は正常な使用状況であったことが確認できた場合に関してのみ、利用料金において調整対応を行うものとし、本サービスの代替通信手段の確保その他これに類する対応を行いません。なお故障等の判断は、当社が機器検査後、故障と判断をした場合のみとします。
(1) 本サービス契約中においても、電子書籍端末を含むスマートフォン等の通信機器にて、当社が案内する方法以外の方法で通信ネットワークに接続した場合、接続した通信会社から海外データローミング料金等の通信料が請求されることがあります。その場合でも、当社の責に帰すべき事由がない限り、当社は責任を負いません。
(2)
紛失・盗難が生じた場合、安心補償サービスの補償対象となります。紛失・盗難の経緯詳細が記された現地の警察署や公的機関の証明書または受理番号を当社に提出する必要があります。
(3)
一般的なご利用においては充分なデータ容量を提供しておりますが、Fair Usage Policy(データ通信の公平な利用のための方針)の影響で、通信会社が通信速度の制限や回線停止を行う場合があります。万が一、速度制限等が実施された場合でも、料金の返金等は行いません。
「弁償金一覧」
貸与機器 | 本体 |
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安心補償あり WiFiルーター 本体 ez:commu(イージーコミュ) 本体 |
28,000円(不課税) |
安心補償なし WiFiルーター 本体 ez:commu(イージーコミュ) 本体 |
40,000円(不課税) |
モバイル電源 シガーソケット PD充電器 USB PD充電器 |
3,800円(不課税) |
ACアダプター | 2,800円(不課税) |
電池パック | 3,800円(不課税) |
SIM | 3,500円(税別) |
USBケーブル | 2,000円(不課税) |
電池カバー | 1,000円(不課税) |
FS030W専用クレードル | 5,000円(不課税) |
FS040W専用ホームキット(クレードル) | 9,000円(不課税) |
無線子機 | 1,400円(不課税) |
その他の付属品 | 1点につき 500円(不課税) |
安心補償サービス 申し込み時 |
安心補償サービス 申し込みしていない時 |
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破損、故障、水漏れ・水没 | 全損、盗難・紛失 | 破損、故障、水漏れ・水没 | 全損、盗難・紛失 |
負担なし | 28,000円(不課税) | 40,000円(不課税) |
「顧客種別による支払方法」
顧客種別 | 支払方法 |
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法人顧客 | 請求書払い(当社指定口座への振込み)※振込手数料は顧客負担とします。 |